鈴木 絵里 (すすき えり) |
社会保険労務士
鈴木絵里社会保険労務士事務所 |
| 履歴 |
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静岡東高、神奈川大学卒業 |
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ビールメーカー・給与計算会社勤務後 |
| H13 |
社会保険労務士試験合格 |
| H15.7 |
鈴木絵里社会保険労務士事務所設立 |
| H15年度 |
しずおか産業創造機構
経営支援アドバイザー登録 |
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以前勤めていた会社では、入社の時に給与の額などが書かれた「労働条件通知書」というものを貰いましたが、今回転職した会社では貰いませんでした。入社早々給与のことは聞きづらく、嫌な思いをしたのですが、本来「労働条件通知書」というものは貰えるものではないのでしょうか? |
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そのとおりです。その1でも述べましたが、会社は労働者に対して、仕事の内容、勤務時間、給料などの労働条件を通知しなければなりません。特に以下の内容については、労働者に書面で通知すること(労働契約は、口約束では駄目で、証拠に残る紙で提出しなさいということ)が法律で義務づけられています。(労働基準法第15条)
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| (1) |
労働契約の期間に関すること |
| (2) |
仕事をする場所、仕事の内容 |
| (3) |
始業・終業の時刻、残業の有無、休憩時間、休日、休暇、就業時転換(交替制勤務のローテーションなど)など |
| (4) |
賃金(賞与や退職手当除く)の決定、計算と支払いの方法、締切りと支払いの時期 |
| (5) |
退職に関すること(退職の手続き、解雇の事由など) |
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会社は採用した人が正社員であってもパートタイマーであっても関係なく、労働条件を通知しなければなりません。但し、その労働者に適用される部分を明らかにした就業規則を交付し、(1)労働契約の期間、(2)仕事をする場所、仕事の内容、(3)残業の有無など就業規則に足りない部分に関する内容について書面を交付すれば、労働条件を通知したことになります。
会社にこれから勤めていく上で、こういった労働条件がはっきりしないまま勤めるのは不安ですし、後々トラブルをおこさないためにも、会社に通知書を交付してもらい、自分の労働条件はきちんと確認しておきましょう。
また、労働条件通知書を貰うことができず、何の説明も無しに募集内容より低い給料が支払われたり、仕事の内容が違っていたり、あまりにも会社の対応がずさんな場合は、一人で悩まず以下の相談機関などに相談してみてもよいでしょう。
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相談機関(静岡県) |
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窓口
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所在地&TEL
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相談可能時間
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相談内容
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静岡労働局
総合相談窓口 |
静岡市葵区追手町9-50
静岡地方合同庁舎3階
静岡労働局総合労働相談コーナー
TEL: 054-252-1212 |
月〜金 8:30〜17:00 |
賃金・労働時間・解雇、安全衛生関係、労災保険、雇用保険関係等労働問題全般についての相談 |
静岡労働条件
相談センター |
静岡市葵区追手町9-28
興産ビル3階
| TEL: |
0120-610-370 |
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054-652-1651 |
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| 月〜金 |
14:00〜20:00 |
| 土 |
13:00〜18:00 |
※金曜日17:30〜19:30は弁護士が相談に対応(要予約) |
賃金・労働時間・解雇等様々な労働条件についての相談 |
労働時間短縮
支援センター |
静岡市葵区追手町9-28
興産ビル2階
TEL: 054-254-1012 |
月〜金 8:30〜17:00 |
労働時間制度、労働時間短縮等についての相談 |
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※相談費用は無料。電話でも面談でも相談できます。
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