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FAQ−よくある質問
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人事募集広告における年齢制限の表記について
2007年10月1日に改正雇用対策法が施行され、労働者の募集・採用における年齢制限は、下記の法令で示された例外事由に該当する場合を除いて禁止されました。
転職のかんづめでは、法令順守の精神に則り、合理的理由のない年齢制限の表記を認めておりません。ただし、新聞広告ではスペースの都合上、年齢制限の合理的理由を記載できない場合があり、転職のかんづめの求人情報には、そうした新聞広告の内容をそのまま転載したものが含まれます。
このような場合、募集企業に対しては、求職者から年齢制限の理由を尋ねられた際に、その理由を示す書面交付やメールなどで対応をとることを条件に、その掲載を認めています。
雇用対策法施行規則第1条の3第1項
1号 定年年齢を上限として、当該上限年齢未満の労働者を正社員として募集するため。
2号 労働基準法等法、警備業法令などの規定により年齢制限が設けられているため下限年齢のみ表記する。
3号
イ 長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、若年者等を正社員として募集・採用するため(下限年齢は表記しない。「対象者の職業経験について不問とすること」、「新規学卒者以外の者にあっては、新規学卒者と同等の処遇であること」の2点を満たす)。
ロ 技能・ノウハウの継承の観点から、特定の職種において企業における労働者数が相当程度少ない(※)特定の年齢層(30歳〜49歳のうちの特定の5〜10歳幅)に限定し、かつ、正社員として募集・採用するため(※上下の年齢層と比較して1/2以下)。
ハ 芸術・芸能の分野における表現の真実性等の要請があるため。
ニ 60歳以上の高年齢者又は特定の年齢層の雇用を促進する国の施策を活用し、その対象となる者に限定して募集・採用するため。
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