Vol.12更新日:2016年2月22日
Q. 働いていた会社から破産すると連絡を受け、その際、未払いの給与はちゃんと振り込むからと説明がありましたが、その後入金がなく、社長にも連絡が取れません。どうしたらよいでしょうか?
A.
その会社が、本当に裁判所に破産手続を申立てたとします。この場合、残っている会社の財産から支払いを受けることになります。あなたの給料や手当、賞与などは、裁判所で破産手続が開始される前3ヶ月分については、「財団債権」といって、他の債権者の債権よりも優先して支払われます。あなたが本来退職金をもらえる立場にある場合には、未払の退職金についても全部又は一部が財団債権として優先的に支払われます。財団債権にならない未払いの給料や退職金についても、他の破産債権よりも優先されます。
しかし、会社が倒産するような状況ですので、会社に十分な財産が残っているとは限りません。その場合には、労働者健康福祉機構という団体が行っている未払い賃金立替払い制度が利用できる場合があります。まさにあなたのようなケースを救済するための制度で、未払賃金の額の8割まで、また退職時の年齢に応じて一定の上限額があるものの、まずは相談してみて下さい。この制度は、正式に裁判所の破産手続をとっていない場合にも、労基署長が事実上の倒産と認定すれば利用することができます。
大きな問題ですので、上記以外にも検討すべきことは複数あります。弁護士への相談をされるべき事案だと思います。